公開中の映画「万引き家族」から見えてくること

「万引き家族」を観ました。映画の家族は、血縁の家族ではなく現在のいろいろな世相を反映した仮想の家族設定になっていますが、こんなに一生懸命に働いて生きても万引きしないと生活できない事に腹が立ちました。リリーフランキーが工事現場で怪我をします。職場での怪我は、労災認定で補償が受けられるはずなのに「受けられない。」と言われて泣き寝入りしたのも悲しくなりました。何でも申請主義なので申請しなければもらえない。

それと生活保護は働いていても働いた収入が「最低生活費」を下回ればその分を受給することができます。しかし、働いていると生活保護はもらえないと思っていたり、生活保護を受けることが恥ずかしいと思っていたりして申請しないから生活保護費はもらえない。

しかも現実には申請するために窓口へ行っても「申請できない。」と言われ、いわゆる水際作戦で追い返されたりします。本当は申請権があって、窓口は受理し調査応答する義務があるのに申請書を出させないようにして相談という形で追い返したりすることが現実にはあり、社会問題となっています。

さらに、現実にこんな家族が実在して生活保護申請したとしても家族とは認定されず、家族としての生活保護受給は厳しいだろうと感じました。市の職員にも観てもらって意見交換したいと思いました。

「『家族』とは、血のつながりだけでなく、その人が『これが私の家族』と思う人は家族です。」と高校の家庭科の授業で私は教えていました。教科書にもそう書いてありました。しかし、実際の行政サービスでは『これが私の家族』と思う家族であっても家族とは認められない現実もありますね。例えば「パートナーシップ宣誓制度」等で同性婚が家族として認められることも進んできていますが、まだまだで茅ヶ崎市でも実現していません。『これが私の家族』と思う人は家族と認定されるようになればもう少し生きやすい世の中になるのかもしれません。

映画の中で男の子が、学校について「学校というのは○○の人が行くところでしょ。」と話すことから、この子は出生届を親に出してもらってないので無戸籍なのだとわかりました。産んだ親からは捜索願も出されてなく今の家族に拾われて生活して、世の中の人数にはカウントされていない。存在しない人になっている。ジャーナリストの井戸まさえさんによると無戸籍の人は少なく見積もっても最低1万人はいるそうです。子どもは親を選んで生まれてくることはできない。出生届さえ出さない親がいる。出生届が出されない= 戸籍がないので検診のお知らせも小学校の入学通知も何も来ない=すべての行政サービスが受けられない。

市川房江財団主催の講演会にて 井戸まさえさんと。

学校の時間に小学生くらいの子どもが街にいるのに誰も気に留めない。一昔前だったら、「いつもあそこの家に小学生ぐらいの子供がいるけれど学校へ行ってないのか?」と近所で話題になって行政が知るところとなるでしょうが、今はみんなが忙し過ぎて無関心なのでそのまま。

家族とは何か、地域のつながりは?いつからこんなになってしまったのか。あまりにも個を重んじる中でいろいろ失ってきたものは大きいと感じました。「個」は大切。「家族」、「子ども」も同じくらい大切。しかし、あまりに「個」へと比重が高くなっている社会とも感じます。みんな若くてきれいになりたがる。樹木希林をおばあちゃんと慕う義理の孫になるのでしょうか、彼女の母親も若くてきれいだった。子どもの事より自分の美しさや世間体を大事にする人、ありそうな話だと思いました。ホッとするのは信代さん。母性や愛情にあふれた女性。夫の暴力から逃れるために・・・あまり書くとネタバレですね。

高齢者の年金に頼って生活している家族は実際に多いでしょう。亡くなった後の不正受給も何度もニュースになっています。

そして都市開発の問題。住んでいる家は高層のマンションやビルに取り囲まれて谷間のようになっていて、日が当たらない平屋建ての家でした。昔は花火も見えたけれど今は音だけが聞こえる家。同じように自宅の周りが開発されて高層ビルに囲まれて谷間のようになっている家は各地にあります。都市計画があるのにきちんと機能していない現実があります。

社会問題がギュッと凝縮されている映画でした。皆で観て考えたい良い映画です。是非ご覧ください。

なお、是枝監督はこの脚本を茅ヶ崎館で書いたと言われているそうです。

「公開中の映画「万引き家族」から見えてくること」への7件の返信

こんにちは!
興味深く拝見致しました。
是非、映画をみたいと思います。

生活保護受給について、
個人的な見解を述べさせて頂きますね。

行政で、申請しても
認められない事が有る。
条件が満たされて無ければ、
法律に沿って行政は、行われているので
特例を設けることは難しい。

必死に働いてる、又は働きたいが、
仕事が無い。
その様な方ばかりでは無いのも現状。

担当が仕事を探して、面接を促し、
仕事をしても、何かと難癖を付け辞める。
仕事をしてるフリをして、
なるべく働かず、生活保護を貰う様にする。
中には、この様な方も居ます。
毎日、役所に来てブラブラして遊んで、
中には役所の老化で
筋トレしてる人もいる。
忙しいく仕事してる、
担当者に絡むり
そんなに元気でなら、
働けば?と言いたい。
充分働けると思いますが…。

現状、ケースワーカー生活保護者
の担当人数は1人のケースワーカー
に対し80人。
しかし、担当するエリアに生活保護者が多い場合は100人担当しています。
精神障害、
薬物中毒依存、
アルコール中毒依存、
身体障害、
高齢で仕事に就けない、
等々膨大な人数です。
1人の生活保護者が、事件を起こすと警察から担当者に連絡が来て、
一日中、その1人にかかりきりになる、
夜22に役所に戻って、事務処理、
他の仕事。
1人の生活保護者とその家族を合わせると、
100人の後ろに、果たして何人いるのでしょうか?
行政のケースワーカーの人数が、
余りに少なく、1人のケースワーカーの負担は計り知れないです。
心身共に病気になり身体を壊す人が、
後を絶ちません。
茅ヶ崎市のケースワーカーの人数は、
非常に少ないのが現状です。

地方行政だけでなく、
もっと、国レベルでの対応。
検討して頂きたいです。

コメント、ありかとうございます。生活保護は必要な人に適正に支給されることが重要ですね。以前、寝屋川市だったと思いますが、生活保護についてお話しを聞きに行ったことがあります。寝屋川市では生活保護ホットラインhttp://www.city.neyagawa.osaka.jp/kurashi/komokubetsu/kenkouhukushi/hogo/1484026962528.htmlを設置しており生活保護適正化ホットラインを設置して、市民の皆さんからの情報を受付けています。一見、通報とか嫌な感じがしましたが、担当課のお話しを聞いてみると「生活保護を受けることは恥ずかしいことではない。不正受給している人がいるから恥ずかしいと思ってしまう。だから受給している人か恥ずかしいと思わないように生活保護制度の適正・厳正な運営を行う責任が私たちにはあると思っている。」と話していたのが印象的でした。また、生活保護費全体の約半分ぐらいは医療費となっている。保健師など医療専門チームを作って巡回することで適切な医療を受けてもらい、医療費の削減につながったり、健康になって就労につながることで生活保護費をかなり削減できたと話していました。茅ヶ崎市でも提案していますが、実現できていません。また、ケースワーカー1人が80人を担当するのが基準であるのに改善されない実態もあります。県がやっていた保健所を市でやるよりもこんな身近なところに税金を投入する方が市民の幸せにもつながると思うのですが、現在の市長の考えとは違います。今回は中学校給食等の一般質問を行いましたが、次回のテーマにするなど市長と公開で議論できるように頑張ります。
コメント、ありがとうございます。

同感です。
必死に働いて、何とか生活している方も多く、
ケースワーカーが受給を勧めても、
申し訳ないので…。
と答える方もいらっしゃる。
楽して働かず受給しょうとする人とは、
価値観が違う様ですね。

必要な方にはしっかり受給していただきたいですね。不正受給している人がいるので本当に困っている人でも受給することをためらってしまう。生活保護を売れ蹴ることは恥ずかしいことではないのでぜひ相談していただきたいと思います。

無国籍の問題も、以前知りました。

以下はネットの抜粋です。
法務省から通達が出され、「離婚後の妊娠であることが医師により証明できれば、その子は前夫の子としてではなく、出生届を出せる」という特例ができました。この通達によって、離婚後に妊娠した場合の子どもについては、無戸籍になる恐れは法的にはなくなりました。

しかし、(法律上の)離婚前に妊娠していた場合は、子どもの父親は、法的には前夫とされてしまいます。つまり、結婚生活が破たんして、新しいパートナーとの間に子どもができたが、法律上はまだ離婚が成立していないといった場合です。これを解決できない限り、無戸籍児が生まれ続け、問題はなくならないでしょう。

私はこの旧弊な法律は廃止するべきだと思っています。廃止すれば、かなりの数の無戸籍児が救われる可能性があります。たとえば離婚後300日以内でかつ、婚姻後200日以降に生まれて、嫡出が前夫と後夫に重なる場合。この場合は「父未定」として出生届が出せるからです。

https://toyokeizai.net/articles/amp/107629?page=4

情報ありがとうございます。井戸まさえさんの事は、当時、新聞でも大きく取り上げられ興味を持ちました。実は、前夫の方にはお会いしたこともあって井戸さんについての報道は良く覚えているのです。今回、市川房江財団https://www.ichikawa-fusae.or.jp/ でお会いしてご縁がありました。そして、無戸籍問題は、離婚、結婚の300日問題だけではなく、子どもが生まれても出生届を出さない親だとその子は無戸籍になる・・・想像もしなかったことですが、いろいろな事情(その多くは貧困)で親の都合で戸籍がない人が相当数存在することを知りました。井戸まさえさんは、そんな無戸籍の人の相談にものって、戸籍をとるために奮闘していらっしゃいます。本当に偉いと思います。戸籍がないと、まず日本人である事を証明することから始まって・・・と聞きました。相当ハードルが高いことがわかりました。世の中、いろいろご縁があるのでしょうが、井戸まさえさんは無戸籍問題に頑張っていらっしゃいます。井戸さんにお会いして、私もご縁があることに頑張ろうと思いました。「人生は冒険」と思うこの頃です。
コメント、ありがとうございます。

http://www.magazine9.jp/article/konohito/16126/

井戸まさえさんに聞いた (その1) 「まさか、私の子が無戸籍に・・・」 母の闘いはこうして始まった
この社会に、多くの無戸籍者がいる実態が明らかになってきました。教育、就職など、人生のあらゆるステージで、無戸籍者は差別、不利益を受けています。無戸籍者問題とは何か? どうすれば解決できるのか? この問題のオピニオンリーダーとして活躍する井戸まさえさん(元衆議院議員、民法772条による無戸籍児家族の会代表)から、コラム「立憲政治の道しるべ」でおなじみ南部義典さんに聞き手になっていただき、お話を伺いました。

井戸まさえ(いど・まさえ) 1965年生まれ。東洋経済新報社を経て、経済ジャーナリストとして独立。2005年より兵庫県議会議員を務め、2009年、衆議院議員に初当選した。現在、民法772条による無戸籍児家族の会代表を務める。
南部義典(なんぶ・よしのり)1971年生まれ。京都大学卒。衆議院議員政策担当秘書、慶應義塾大学大学院法学研究科講師を歴任。2005年より国民投票法の起案に関与。同法に関し、衆議院憲法審査会参考人質疑(2014年5月)のほか、過去3回の国会招致に臨んだ。著書に『Q&A解説・憲法改正国民投票法』など。→Twitter →Facebook
「離婚のペナルティ」と、
はっきり言われました

南部
 「離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定する」――いわゆる300日ルールと呼ばれる民法772条の定めによって、前夫の子として出生届を出すことを望まない母親がいます。離婚協議中のトラブルや負担、家庭内暴力など背景は様々ですが、出生届が出されなければ、戸籍は作成されず、子は無戸籍者となってしまいます。
 まず、井戸さんが、民法772条(*1)による無戸籍者の問題に関わるようになった経緯を教えてください。まず、ご自身が当事者だったとか。

(*1)民法772条は、嫡出推定に関する規定である。

第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

井戸
 私は結婚して、3人の子どもを産んで、その後に離婚しました。別居期間も長く、離婚調停にも時間がかかりました。ようやく離婚が成立し、現在の夫と再婚し、4人目の子どもを産みました。

南部
 現在の夫との間に生まれたお子さんが、300日ルールに抵触してしまったわけですね。

井戸
 はい。私はいつも早産で、普通は40週(280日前後)なのですが、37週とか9か月の終わりで産まれます。案の定、4人目もそうで、離婚の成立から265日後(2002年11月27日)のことでした。
 健康な子どもに恵まれてよかったと、現夫と喜び合いながら、市役所に出生届を提出し、子どもと一緒に私も病院から帰宅しました。

南部
 出生届は受理されたわけですね。

井戸
 出生届は、普通に受理されたと思っていました。ところが、その日の午後、家で子どもを寝かせていたら、市役所から電話がかかってきたのです。「井戸まさえさんですか?」と尋ねられ、「そうです」と答えると、「あなたは2002年3月9日に離婚していますね。けさ提出した出生届は、父親欄が現夫になっていますが、民法の規定で、前夫の子どもになります。前夫の氏名に書き直して、再提出してください」と言われました。

南部
 その日のうちに、出生届を提出し直せと言われたのですね。

井戸
 寝耳に水でした。離婚する前、前夫とはずっと別居していたし、4人目の子どもは、前夫と離婚が成立した後に産まれています。正直、民法の規定が「おかしい」と反論したら、「それは、離婚のペナルティです」と市役所の担当者にはっきり言われました。すごくショックでした。
 子どもに関して市役所から出てくる文書には、すべて、「この子は、前夫○○の子と推定される」という一文が添えられていて、現夫も何度もそれを見るうちに、「なんだか自分の子どもじゃないような気分になるよな」なんて言っていました。
 その後、市役所は、子どもの身分の安定のために、「職権で、前夫を父とする戸籍を作ります」と言い出し始めて、何とかしなければならないと思っていました。

認知調停という方法を発掘

南部
 前夫を相手に、調停・裁判を行うことは考えませんでしたか。

井戸
 親子関係を否定するためには、前夫の方から自分の子ではないと訴えるか(嫡出否認の訴え)、母子の側から、この子はあなたの子ではありませんねという確認(親子関係不存在確認の訴え)を、前夫と行う方法があります。しかし、いずれも、前夫の協力がなければ実現しません。
 かつて私も、前夫との離婚協議がかなり負担になったので、もうこれ以上、前夫を巻き込みたくないと思っていました。そもそも、4人目の出生は、前夫には関係がありませんから、前夫を絡ませない方法が何かないものか、一生懸命勉強しました。

南部
 前夫を絡ませない方法は、見つかったのですか。

井戸
 家事事件(家庭内の紛争などの家庭に関する事件)の判例をいろいろ調べていたら、現夫に子を認知させるという方法で、現夫を相手取った認知調停を起こす方法があることがわかりました。前夫の子ではないことと、現夫の子であることの立証が必要ですが、少なくとも前夫は調停・裁判の当事者にはなりません。前夫が刑務所にいたとか、海外にいたというような事情があれば、認知調停という方法で出来るんです。
 ただ、現夫は自ら、市役所に出生届を出している以上、それ自体が認知行為とみなされるので、私が現夫を訴える利益がなく、認知調停を起こせるのかどうかという問題が残っていました。

法務省のお墨付き

井戸
 そうこうしているうちに、法務省にも直接相談できる機会があったので、担当者の方にこれまでの経緯を説明して、認知調停という方法について相談しました。担当者のみなさんは、次々に六法全書をめくりながら、うーんと考えておられましたが、全員が一致して「認知調停でできますよ」と。「ぜひ、あなたがリーディングケースになって判例をつくって、同じような悩み、苦しみを持つ人にも方法を伝えて、判例を積み重ねてください」と言われました。
 認知調停とは、現夫と私との間の便宜的な争いを対象とするものなので、ある意味、“悪知恵”なんです。でも、法務省は「できる」と言ってくれた。お墨付きをもらった私は、早速、裁判所に向かいました。

南部
 認知調停がスタートしたわけですね。

井戸
 最初は、家庭裁判所の認知調停で進めていたのですが、ある日突然「調停不成立」となってしまいました。確認すると、手続的に間違っていたということではなく、初めてのケースになるので、調停ではなく、裁判の手続をとってほしいということだったのです。
 仕方なく、見よう見まねで裁判の手続を自力で進めました。そして、口頭弁論の期日になり、現夫と2人で地方裁判所に向かいました。私と子どもが「原告」、現夫が「被告」ですね。当然ですが、現夫は私の請求を認める陳述をしました。訴訟上の合意です。合意があれば、すぐに判決になるんですが、裁判長はそのとき「合意だけでは決められません。子の父は、国が決めます」という趣旨のことを述べたのです。
 「国が決めます」と言われたときに、離婚後300日規定のことが頭をよぎって、ゾッとしました。この裁判、負けるのではないかと。

南部
 そして、判決の期日を迎えるわけですが。

井戸
 私は裁判の原告として、負ける覚悟で裁判所に向かいました。負けたらすぐに控訴しようと、そんなことを考えていました。
 そしたら、「子どもは、現夫の子として認める」との勝訴判決が出たんです。何が何だかさっぱりわからなくて。そんなに簡単に認められるとは思っていなかったし、驚きの気持ちもありました。認知裁判はこんな感じで終わりましたが、これで晴れて、わが子の戸籍を登録することができました。

全国から寄せられた声

井戸
 認知裁判を終えて、インターネットのホームページを立ち上げ、今回の判決に関する情報発信を始めました。当時(2003年頃)はまだ、家庭レベルでは、現在のように誰でもインターネットを使うという時代ではありませんでした。
 それにもかかわらず、全国から大変な反響があり、たくさんの声が私のところに届いたのです。まあ、来るわ、来るわ、こんなにも、というくらい。中には、DVといった、私よりはるかに深刻な悩みとともに、無戸籍のお子さんを抱えている母親もおり、この問題に真剣に取り組まなければならないと決心しました。

南部
 無戸籍者を救うための、活動の始まりですね。

井戸
 その頃から、メディアの関心も高くなっていたように思います。2006年になり、子どもは4歳になっていましたが、毎日新聞が取材に来てくれました。時間もたっているし、すでに戸籍はあったので、それほど話題性があるわけではなかったのですが、その年の大晦日、社会面にびっくりするくらいの大きな記事を書いてくださいました。この記事がその後、いろいろな方の目に留まることになりました。

南部
 新聞の反響は大きかったようですね。

井戸
 はい。切迫早産のために、離婚後300日ルールにかかってしまうことになって、どうしようかと悩んでいた父親が、病院の待合室で、私の記事を読んでくださいました。認知調停をやりたいということで、私に連絡がありました。
 年が明けて(2007年)、国会に要望をしようということになり、同じ悩みを持つみんなが初めて集まりました。無戸籍の子を持つ不安を共有し、妙な一体感を覚えつつ、民法の規定がおかしいのだから、これを何とか変えなければいけないという原動力となったのです。

南部
 認知調停によって、前夫が関わらずに済むようになる意義は大きいと思います。

井戸
 親子関係不存在確認の調停では、裁判所から突然呼び出しが来て、それが数回続きます。そういう物理的な負担は、前夫に対してもかかります。
 例えば実際にあったケースですが、自分とは子どもをつくりたくないと言っていた妻が、その後離婚し、次の夫との間で子どもを産み、「それが300日ルールにかかるから調停に協力しろ」と言われるのは、プライドが傷つくというか、精神的な負担が大きいという、前夫の立場からの話も聞きました。

バッシングや不合理と向き合って

南部
 周囲からの反応はどうだったのでしょうか。

井戸
 以前は、すごくバッシングも受けました。「何で離婚から300日くらい我慢できないのか」「貞操に欠ける」とか、いろいろ言われました。
 しかし、貞操云々だったら、男性は、婚姻している期間であっても、婚外で子どもを持つことが法的に保障されているわけです。いくらでも認知できますから。また、未成年の子であれば、母子の了承なく、勝手に父親が認知して届けることだって出来てしまいます。

南部
 同じ772条でも、200日ルールについては扱いが違っているようですが。

井戸
 婚姻の成立の日から、200日を経過した後に産まれれば、現夫の子となります。でも、いわゆる「出来ちゃった婚」「授かり婚」というのは、本来なら婚姻中の懐胎と推定されないはずですよね、妊娠に気づいてから結婚するわけだから。つまり、200日ルールに外れるので、本来なら現夫は認知の手続きをしなければならなくなります。ところが、実務上は問題視されていないわけです。
 772条は、男女差別という問題も含んでいますが、同じ女性の中でも「差別」があるんです。これは、合理的といえるのでしょうか。

南部
 運用の問題も含めて、すべては子どもに降りかかってしまいます。

井戸
 子は、親がどんな状況でも、法律婚であろうが事実婚であろうが、平等に戸籍に登録される権利があります。日本も批准している、国連子どもの権利条約でも、明確に規定しています(*2)。
 出生届でも、真実の父ではない前夫、つまり、調停・裁判で事後に父ではないことが証明されるような者をいったん父としなければならないのは、子どもが将来成人し、戸籍をみた時、大変な苦痛を受けるのではないでしょうか。政府は、子の福祉や家庭の平和のために772条があると言い続けていますが、実際はまったく違います。

(*2)日本では1994年5月に発効した。

第7条 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。

2 (略)

(聞き手・構成 南部義典)

(その2に続きます)

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