請願の紹介議員を承諾したのは私1名のみ

議会運営に関する請願趣旨説明

この請願の主旨は、

  • 法律違反の行政運営に対する監視を強化してください。
  • 法律違反の付属機関における審議に基づいて策定された計画に対する検証及びその執行に対する監視を十分に行ってください。

の2つです。

1.           法律違反の行政運営に対する監視を強化してください。

については、2015年(平成27年)11月 「国道134号沿線の活性化に関する有識者会議」の実態は附属機関であり、要綱に基づく設置は、地方自治法第 138条の 4 第 3 項に違反との監査結果が市民からの監査請求に対して茅ヶ崎市監査委員会から出ました。

そして、その後、平成28年 4月 全員協議会-04月18日-において

国道134号沿線の活性化に関する有識者会議について住民監査請求を出されたことを契機に、当該会議体が実質的な附属機関であり、違法であるとの判断を受けたことにより、要綱を根拠に設置されている会議体について整理及び見直しを行った結果、19の要綱設置による会議体を見直すと報告を受けた。

平成28年 6月平成28年第2回定例会で可決され要綱設置だった自治法違反だった会議体の8つが茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例によって附属機関として位置づけられた。

自治法違反で19もの会議体が存在し、この19の会議体の中には会議開催日時の事前公表がなく、議事録の公表も当初はなく、公開が大幅におくれたことなど、市民参加、情報公開の点からも問題があったことは事実です。そして、このことを私も含めて議会としてチェックできなかった事は事実です。今後、このようなことがないように議会の機能をしっかり働かせてほしいというのが

  • 法律違反の行政運営に対する監視を強化してください。です。

請願2点目の2.

法律違反の付属機関における審議に基づいて策定された計画に対する検証及びその執行に対する監視を十分に行ってください。については、違法だった会議体の数ですが、19と報告がありました。しかし、この19の数の中には、その時点でもう終了していた会議体については報告もなく、数にも入っていませんでした。違法な会議体が決定した計画の中で最も費用や市民への影響が大きいものの1つが「(仮称)柳島スポーツ公園整備事業PFI事業者選定委員会」です。柳島スポーツ公園事業者の選定は、学識経験者と市職員で構成されたこの委員会において評価を行い、現在の事業者が選定されました。しかし、地方自治法第 138条の 4 第 3 項を遵守するならば「(仮称)柳島スポーツ公園整備事業PFI事業者選定委員会」についてはそのメンバー構成なども含めて議会に議案として審議して設置すべきであったのにその手順を踏まずに設置されていたことは自治法違反です。現在、柳島スポーツ公園はこのような過程で方向性が決まり事業が進行していますが、このことについては市民や議会に説明も謝罪もありません。2. 法律違反の付属機関における審議に基づいて策定された計画に対する検証及びその執行に対する監視を十分に行ってください。は、

柳島スポーツ公園のような既に終了していた違法な会議体による審議に基づいて策定され進んでいる事業、計画については特に監視と検証を強化していただきたい。という内容です。

昨日 2018/9/18の議会運営委員会で審議されました。

残念ながら 賛成1 反対6 で否決されましたが、この請願の主旨である

  • 法律違反の行政運営に対する監視を強化してください。
  • 法律違反の付属機関における審議に基づいて策定された計画に対する検証及びその執行に対する監視を十分に行ってください。

請願趣旨の2つについては全議員が賛成であるという意見があったことは大きな成果だと思う。

映像は市議会ホームページのここにあります。

請願を出された方々には敬意を表します。市民全体のためにありがとうございました。

コメントを残す