市議会全員協議会で改善策についてが議題となった
薬局における管理体制の改善策をまとめた資料
病院長より
今回の件は、管理が不十分だった。改めてお詫び申し上げます。このような不祥事を起こす職員が出たことについては煮えくり返る思いです。
部門のトップが職員を把握すべきで、それが特に薬局では甘かった。
職員が悩みを抱えている場合は相談できる職場環境を一刻も早く作るようにしたい。
副院長、病院総務課長よりも発言があった。
茅ヶ崎市立病院のトップは茅ヶ崎市長 病院長は部長級
茅ヶ崎市立病院は地方公営企業法一部適用の病院なので、一般病院のような理事長職はなく、茅ヶ崎市立病院の最高責任者は服部市長であり、茅ヶ崎市には副市長は2人いるが、茅ヶ崎市立病院については夜光副市長の所管で、仙賀茅ヶ崎市立病院長は部長級の職員である。総務部、企画部、財務部、建設部等とおなじ部長級職。※茅ヶ崎市行政組織図
8月24日議会で服部市長、副市長の発言はなし
茅ヶ崎市立病院の最高責任者である服部市長から、薬の管理が不十分だった事への謝罪、組織として信頼をとり戻すための決意等の発言もなく、発言は一切なかった。
※医療法第十五条 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。
改善に向けて
➊その人をそういう行動に走らせた要素がどこにあるか、本質的な要素を取り除かなければ原因は残っているので繰り返される。
こんな人を職員として採用していたのは間違っていた等、被告にすべての原因を押し付けて終わるのではなく、組織としてどこに問題があるのか原因究明をすべき。
薬が紛失した原因として被告が起訴されていない紛失した薬(現在起訴された合計額は約200万円なので残り約1億200万円)も被告が盗ったとは決めつけないであらゆる可能性を検討することが必要。たとえば何らかの原因で最初から入ってなかった等
※ネット情報によると薬剤管理をきちんとしていない病院では高価な薬でも箱から中身の薬剤が数本足りなくても気づかなかった例も出でいた。払い出しの前に入庫時の検品は正確にされているか等も点検が必要ではないだろうか。
➋問題の本質は隠れているが、本質を見つけることが必要
➌問題の兆候と原因は区別すべき
個々の職員か問題を起こす・・・これは兆候である。原因は何かを突き詰めていかねばならない。見抜くためのきっかけにしか過ぎない。これに対処するだけでは問題がある。
例えば、咳が止まらなくなる・・・これは風邪の兆候だと考えて風邪薬を飲むと一時的に収まる。しかし、単なる風邪ではないかもしれない。風邪薬を飲んだだけでは本当の原因を見落して重篤な症状が現れて本来の原因に気づくかもしれない。咳は原因を見抜くためのきっかけ。
被告が薬を着服した原因は何なのか?なぜ、茅ヶ崎市立病院に勤務して薬剤師としての仕事のやる気をなくしてしまったのか?原因を見つけることが組織として必要だと思う。
公判の傍聴から~
被告は、仕事にやる気をなくし、電子カルテと会計のパソコンは繋がっているが、薬品倉庫のパソコンと電子カルテは繋がっていない事から横領できると考えた。
8月23日(水曜日)午前10時より 横浜地裁 第2回公判の傍聴は20分ほどで終了しました。
被告はご両親に付き添われて傍聴席におり、10分ぐらい前に弁護士に促されて被告席に着きました。傍聴は市の職員の他、大学のインターン生の集団もいて25人くらいでした。
追起訴の控訴事実について検察官より発言があった
平成29年4月6日〜13日に5回にわたり薬品15箱148万9748円を着服した業務上横領罪である。以上の事実につきご審議願います。
被告
間違いありませんと認めた。
検察官より
経緯について
平成24年4月より被告は茅ヶ崎市立病院に薬剤師として勤務
平成26年4月より薬品倉庫の管理業務に勤務したが、仕事にやる気をなくし、電子カルテと会計のパソコンは繋がっているが、薬品倉庫のパソコンは繋がっていない事から横領できると考えた。
投薬が中止になっても自動発注されていた。
お金を貯めて仕事を辞めようと考えた。
薬品倉庫の冷蔵庫から自己のポケットに入れて盗んだ。パソコンを不正操作した。
平成29年4月15日 警察の捜査で自宅から医薬品を押収した。
弁護人
すべて同意しますと発言。
検察官より
追起訴は予定している。
被害届が出た。
薬局長の陳述として 「許される事ではない。厳罰に処してほしい」と。
自宅にあった医薬品は実母からと被告人から任意提出を受け病院に還付された。
今月下旬に追起訴を予定している。証拠開示は追起訴から2週間以内に開示する。
裁判官が弁護人の準備など予定を聞いて次回は10月4日10時20分からとなり、終了した。被告は白いシャツに黒ネクタイで、おとなしそうで少し気弱そうな感じを受けた。
今回の定例会に市長の給料月額を減額し、病院の職員の医薬品の横領に対する市長の責任を明らかにするため、議案 第94号「茅ヶ崎市特別職の職員の給与の特例に関する条例」が出ます。
※記者会見では市長、副市長も謝罪
以下、忘備録です。
※地方公営企業法
(業務の状況の公表)
第四十条の二 管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くとも二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2 前項の規定による公表は、これをもつて、当該地方公営企業に係る地方自治法第二百四十三条の三第一項 の規定による普通地方公共団体の長の行う公表とみなす。
※茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例
(業務状況説明書類の作成)
第12条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年4月30日までに作成しなければならない。
2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、10月31日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、4月30日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
※善管注意義務違反(内部統制構築義務違反)