温水プールは、7/31から再開されました。以下、発表内容です。
安全対策として実施していたガラス交換と飛散防止フィルムの張り付けが本日7月28日に完了し、29日・30日の2日間かけて清掃と水の入れ替えを行ったうえでの再開。
1 営業再開の日時
平成27年7月31日(金) 開館時間:9時30分~ 利用時間:10時~
2 実施した安全対策
プール室2階部分のガラス76枚を合わせガラスに交換し、プール室1階部分のガラス22枚に飛散防止フィルムを張り付けました。費用は、899万6400円。
3 経過
6月27日 ・ガラス1枚が割れ落ち小学生5人が軽いけがをした。
・同日以降、同プールを臨時休館。
6月29日 ・安全が確認できるまで当面休館することとした。
7月 2日 ・実施する安全対策を協議。
・負傷した小学生宅を訪問。けがの状況を確認し謝罪。
7月15日 ・ガラス修繕の施工業者を決定。施工業者との契約(履行期間は、7月31日まで)を締結。
7月16日 ・現場でのガラス修繕作業が始まる。
7月28日 ・ガラス修繕作業が終わる。
・市契約検査課の工事検査を受け、合格となる。
・営業再開に向け、清掃を開始。
負担費用の資料を請求し説明していただきました
1社のみの見積もり合わせで899万6400円は市の負担の随意契約
似たような事例でガラスが破損した金沢市の場合
2011年9月、JR金沢駅東口の「もてなしドーム」の屋根ガラス1枚に破損が見つかった問題で、市は11日、「ガラス内部の硫化ニッケルの体積膨張が原因」とする調査結果を、都市整備常任委員会で報告した。
破損ガラスはすでに取り替えられおり、破片などの落下の恐れはないという。
金沢市は事故調査委員会を設置し、ガラスの破損原因を調べた。
市が設置した調査検討委員会は、7日、「破損の原因はガラス内部の硫化ニッケルの体積膨張」とする報告書を市に提出した。
委員会は同日まで3回開かれ、ドーム自体の構造や温度差など、考えられる要因を検討。屋根は1.5m四方で厚さ8mmの強化ガラス2枚の合わせガラス。破損したのは上部のガラス1枚。ガラスには物が衝突した跡などはなかった。上からの落下物がなく、構造に変形もなかったが、ガラスの破断部分から硫化ニッケルを検出したことなどから、硫化ニッケルが熱エネルギーを溜めこんで膨張したことが原因と推定されるとした。
硫化ニッケルを含むガラスは約4万枚に1枚とされ、破損は極めて稀という。
「もてなしドーム」は2005年3月に完成。06年4月に不純物が原因で側面ガラスが破損したことがある。
ドームの屋根には合わせガラス1234枚が使われており、破損は初めてという
金沢市へ電話してみました。
原因がわかったため、破損して取り換えたガラス代金は業者が負担した。取り換え工事費は市で負担したということでした。
茅ヶ崎市も破片を調査中
破片については警察の同意を得て日本板硝子で検査しています。結果が出るにはまだ時間がかかるそうです。
<国土交通省に聞いてみました>
公共施設の瑕疵担保責任
住宅瑕疵担保責任履行確保法によって 通常の生活に支障があるような欠陥が見つかった場合は、建築してから10 年間は建築した事業者に責任をもって修繕することとなっていますが、これは住宅=人が住んでいる建築物が対象で、公共施設は対象ではない。
★公共工事標準請負契約約款第四十四条によれば、瑕疵担保責任は、1年または2年に短縮されている。しかし、請負者の故意または重大な過失により生じた場合には、10 年間の瑕疵担保責任を請求することができるとされている。⇒この温水プールはできて5年たったところです。
外力が作用しないのにガラスが自然に割れてしまう現象は、強化ガラスで知られている!!
「強化ガラス 自爆」で検索するとヒットすることをメールで情報提供いただきました。情報がたくさん出てきます。
- 朱鷺メッセの万代島ビルでも04年に落下事故
- 東京・丸の内に建つ三菱商事ビルディング(以下、三菱商事ビル)で2009年7月ガラス落下事故
最初から合わせガラスにすべきでなかったのか?
強化ガラスが突然、粉々に割れる現象が起こることは業界ではわかっていたことだとすれば、屋内温水プールの強化ガラスは、初めから合わせガラスにすべきではなかったのか?
今回、市の負担で強化ガラスを割れても粉々にガラスの破片が落ちない合わせガラスに変えたが、初めから合わせガラスにすべきではなかったのか?
<消費者庁に聞いてみました>
製造物責任
製造物責任法 第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
ガラスの製造者に損害賠償の責任はないのか聞きました。⇒当てはまるか否かはこちらでははっきりお答えできません。弁護士さんにご相談されてくださいとのことでした。
★茅ヶ崎市ではすべて私たちの税金で取り替えました。
<随意契約の理由など、再度、担当課に聞きました> 8/8更新
利用者に迷惑をかけるので早く再開したい。緊急性があるので入札をせずに随意契約とした。
随意契約することができる金額は、自治法や茅ヶ崎市契約規則により上限が決まっています。工事や製造については130万円までとなっています。しかし、その上限以上の金額であっても随意契約できる場合について但し書きがあります。
自治法施行令第167条の2第1項第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
⇒これを適用したとなっています。
➡原因究明しないままの再開。緊急の必要はあるのか? 自治法でいう緊急の必要は、台風の時などの災害防止、人命救助などを指すのではないのか? 原因究明して安全優先すべきでは?
以前、台風の時に土のう袋が足りなくなって、緊急やむを得ないということでの随意契約で、賛成した覚えがあります。
★市内にはガラス事業者は1社しかなかったので見積もり合わせは1社のみにした⇒藤沢市など近隣にはガラス事業者は?
自治法には随意契約であっても2社以上のものから見積もりをとることで一応の競争性を担保することとしている。なるべく2社以上から見積もりをとるとすれば、とれるのではないか。