(仮称)茅ヶ崎市地域医療センター等複合施設の建設について

市役所北側にある大型スーパー イオン茅ヶ崎中央店〔旧 ジャスコ〕のすぐ北側に市有地がある。以前はビン・缶選別処理場として使用されていたが、現在は寒川町にリサイクルセンターを整備したので必要がなくなり空き地となっている。この用地には県の茅ヶ崎警察、(仮称)茅ヶ崎市地域医療センター等複合施設が建設されることとなている。そして一番、イオンに近い利便性が一番高いと思われる土地についてはまだ何に利用するか未決定となっている。以下は、(仮称)茅ヶ崎市地域医療センター等複合施設 整備基本方針より抜粋しました。

(以下、抜粋)

建設の規模等について

施設の延べ床面積は約3,400㎡程度とし、3階建てを基本とします。 このうち、1階部分は休日・夜間急患センターとして市が所有します。現在の地域医 療センター1階部分(休日・夜間急患センター)の床面積は692.6㎡ですが、新た に整備する複合施設の1階部分(休日・夜間急患センター)は約1,200㎡を見込ん でいます。なお、この面積には院外処方もしくは院内処方のための調剤薬局も含みます。 2・3階部分は三師会の事務所及び講堂・会議スペースとし、各団体が所有すること を基本とします。

※現在の地域医 療センターは市立病院の向かい側にある。(松島加筆)

医 師会施工 方 式・・・医師会が建てて市が部分を買い取る

◆ 医師会が 資 金調達を行い、 設計・建設を実 施 ◆市は、休日・ 夜 間急患セ ン タ ー部分を 医 師 会から買 い 取 る費用の み の 資金調達 で 済む

『医師会が建築主となって事業を進める手法』(建築主 体工事、給排水衛生設備工事、電気空調設備工事、外構その他工事に係る設計及び施工 全てを医師会が行う)とすることが合理的であると判断されます。

休日・夜間急患センターと三師会の 事務所及び講堂・会議スペースは、市及び三師会で各々所有することを基本とすること から、市は休日・夜間急患センター部分を医師会から買い取り、区分所有することとし ます。

本事業に伴う土地使用について、市は建物の専有部分面積の割合に応じて三師 会に有償で貸し付けることとなりますが、工事期間中における土地使用については、建 築主である医師会に一括して貸し付けることとなります。 これら整備に係る基本的事項については、市及び三師会の4者で基本合意書を交わし、 確認し合います。

総工費や費用負担、維持管理経費等については、別途、三師会と市との間で協定を締 結します。

今後の予定

平成27年度、本基本方針に基づき、建設手法等について三師会及び市の4者で基本 合意書を締結し、医師会発注により設計に着手します。 その後、平成28年度から29年度にかけて、建築主体工事、給排水衛生設備工事、 電気空調設備工事、外構その他工事に着手し、29年12月までの竣工を目指します。 平成30年1~3月、建物の登記、医療機器等設備の設置、建物管理に必要な警備・ 清掃その他の委託契約準備等を行い、同年4月の休日・夜間急患センターの移転オープ ンに備えます。

(抜粋は以上まで)

議会に議案として出るのは建物が完成して一部を買い取る時になってから

公共施設を建てる時には基本設計、実施設計、施工工事の段階で入札があり、入札結果が公表されて議案として議会に出てきます。しかし、今回は公共用地に医師会が建てて、その一部、休日・夜間急患センター部分を市が買い取るときにのみ買い取り金額が議案として出てくることになります。

発表されている金額は6億4093万3000円

この内訳は休日・夜間急患センター部分の買取り金額と備え付ける医療機器の合計金額です。

医師会が建物を建てる難しさ、入札以前の問題

建物を建てるための入札をするためには仕様書がなくては基本設計の入札ができません。市役所であれば技術者がおり仕様書を作成できますが、医師会ではできないために最初のスタートの基本設計は建築設計コンサルタントが行うということです。

今後は亊業者を競争入札で選定するように市では医師会にお願いしているとのことです。市の担当は保健福祉課地域医療担当。

借地料は?あんぶん割合は?

細かい金銭的なことについては今後協定を結ぶとのこと。現在は、以下の基本合意のみ。

全 員 協 議 会 資 料 平成 27 年 10 月 26 日

 (仮称)茅ヶ崎市地域医療センター等複合施設整備に係る建物建設基本合意書

茅ヶ崎市(以下「甲」という。)、一般社団法人茅ヶ崎医師会(以下「乙」という。)、 一般社団法人茅ヶ崎歯科医師会(以下「丙」という。)及び一般社団法人茅ヶ崎寒川薬 剤師会(以下「丁」という。)は、神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目994-1の一部に おいて、甲、乙、丙及び丁が共同して建物を建設する事業(以下「本事業」という。) について、次のとおり(仮称)茅ヶ崎市地域医療センター等複合施設の建物建設基本合 意書(以下「基本合意書」という。)を締結する。

(本事業の原則) 第1条 甲、乙、丙及び丁は、本事業を相互信頼のもとで、公平な負担に基づき一致協 力して計画、推進するものとする。

(施工主体) 第2条 建築主体工事、給排水衛生設備工事、電気空調設備工事、外構その他工事に係 る設計及び工事(以下「建設等」という。)は、甲、乙、丙及び丁と協議の上、乙が 乙の名をもって建設等の請負契約を締結する。

(建物の所有形態) 第3条 本事業による建物は区分所有建物とする。

(本事業に伴う土地使用) 第4条 甲は、地方自治法第238条の4第2項第2号又は同第4号の規定により、本 事業に係る土地について行政財産の貸し付けとすることとする。

(事業の推進) 第5条 本事業に係る費用負担を含め、本事業推進のために必要な事項は別に協定を締 結する。

以上、合意を証するため基本合意書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁が記名押印の上、 各自1通を保有する。

平成27年 月 日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市長 服 部 信 明

乙 茅ヶ崎市新栄町13番32号 一般社団法人 茅ヶ崎医師会 会 長 丸 山 徳 二

丙 茅ヶ崎市本村五丁目9番5号 一般社団法人 茅ヶ崎歯科医師会 会 長 中 川 淳

丁 茅ヶ崎市本村五丁目9番5号 一般社団法人 茅ヶ崎寒川薬剤師会 会 長 木 下 泰 男

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