茅ヶ崎市北部の医療環境の変化と医薬品横領事件について

藤沢市北部に慶応大学と連携する病院

噂には聞いていましたが、写真を撮ってきました。

あと約1か月余後の11月にはオープンするようです。

報道によると

病床数230床(うち30床は急性期)で、二次救急にも対応する地域医療と(回復期リハビリテーション・療養) 100床、(回復期リハビリテーション・地域包括ケア) 100床とあります。

茅ヶ崎市立病院に及ぼす影響は?!!

医療環境が充実することは市民にとっては良いことです。しかし、茅ヶ崎市立病院の運営に対する影響は気になります。特に、小出地区などは茅ヶ崎市立病院へ行くよりもこの病院の方が近くになると思います。

報道によると、二次救急に対応するほか、慢性期の療養や、回復期のリハビリテーションとして市内西北部エリアの医療を担う。未病センターや抗加齢センターなども設立するとされています。そして、隣接地でもあることから湘南藤沢キャンパス(SFC)とこの病院は、豊かな長寿社会づくりに資する研究・臨床応用・教育を遂行する事を目的とした「研究・教育に関する協定」を締結し、藤沢市が遠藤地区で進める「健康と文化の森地区まちづくり」の一環でもあることから、病院開設に向けた共同記者発表は藤沢市長、病院の開設者である医療法人の理事長、慶應義塾常任理事で2015年に行っています。

茅ヶ崎市立病院の経営改善は急務

市立病院職員による薬横領事件については、今後、庁内の調査委員会が設置され、その後、その結果に基づき監査が行われる模様です。本日の全員協議会で説明があります。

被告との損害賠償の交渉金額は監査委員の自治法に沿った監査委員の決定によるものだったのか?

以下、長いのですが自治法の一部(青字部分)です。自治法によると職員の賠償責任を求める時には監査委員の監査と賠償額の決定に基づき、賠償を求めなくてはならないとあります。

一般質問で、「まだ公判中であるのに、約1億400万円のすべてを被告が横領したと決めつけてその全額の損害賠償請求をするのはいかがか?医薬品が紛失したのは事実であるが、あらゆる可能性を探って調査すべきではないか?」と質問し、特に違和感を感じていた。

監査委員の決定がない状況で勝手にすべてを被告が着服したとして賠償請求をするのは自治法違反

監査委員が任意に、又は長等の請求により行う監査等として、職員による現金・物品等の損害事実の有無の監査等(長からの請求)(根拠法令は※地方自治法243条の2③)

※地方自治法(職員の賠償責任)

第二百四十三条の二  会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする。
 
3  普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。

現在の監査機能について

一般的に監査機能の専門性・独立性を高めること、監査機能を充実・強化すること、
行政の透明性・信頼性を高めること等が課題として挙げられている。特に現在の監査委員は市長が任命し、4年の任期だが再任もできることから透明性、信頼性、市民への説明責任を果たす事への強化から法律で義務付けられていない政令指定都市以外などでも包括外部監査を導入する自治体が増えている。
茅ヶ崎市の現在の監査委員は3名
  • 代表監査委員は5期目(満期で20年)
  • もう1名の監査委員は4期目(満期で16年)
  • 議会選出の監査委員は2年で交代

包括外部監査人の任期は最長3年

「なれ合い」になることを防ぐためと言われている。

(包括外部監査契約の締結)第二百五十二条の三十六  3  第一項の規定により包括外部監査契約を締結する場合において、包括外部監査対象団体は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。

長は外部監査人のテーマ選定を拘束することはできない

市立病院が包括外部監査の対象となった自治体があったが、あくまでも監査人が自由に選んだテーマであり、独立性、自由を変質することができないので、今回、茅ヶ崎市立病院について包括外部監査をテーマとして指定することは不可。

 第3者委員会等による客観的な報告も必要ではないか?

企業においての不祥事が発生した時には、信頼を失った経営者の弁明に代わって、第三者委員会が利用されるようになった。しかし、第三者とは名ばかりで、経営者の依頼により、その責任を回避し、或いは隠蔽するものが散見されるようになり、信頼回復のために第三者委員会の調査報告書を格付けして評価するという第三者委員会報告書格付け委員会を設置し、第三者委員会等の調査報告書を「格付け」して公表することにより、調査に規律をもたらし、第三者委員会及びその報告書に対する社会的信用を高めることを目的としています。

ということを勤務していた会社では実行していたので参考にしていただきたいというメールがありました。

庁内での調査委員会➡監査委員会だけでは、現状では市民の信頼を得ることはできないと思う。本日の全員協議会で質問します。

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