茅ヶ崎市立病院職員の医薬品窃盗事件について(6)

賠償額が決定してないのに交渉するのは地方自治法違反

地方自治法 第243条には(中略) 市長は、監査委員に対し、その事実(損害)があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。

と、定められている。しかし、昨日の全員協議会での答弁からこの手続きを踏まずに弁済の交渉をしていることがわかった。

また、9/1の市議会初日、「議案第94号 茅ヶ崎市特別職の職員の給与の特例に関する条例」の審議中の答弁で「被告本人は、1億円はすこし多いと感じているが、貯金は6000万円あるので6000万円は返却して、足りない分は月々弁償していく。市としては足りない分は賠償を求めていく。」

紛失した医薬品 約1億400万円のすべてを被告に弁済してもらうと思われる答弁もあった。

人権を守るべき市が地方自治法に則って行わない!???

松島 犯罪を犯したことは悪い事だが、被告にも人権がある。その人権を守るための法律でもある。地方自治法違反ではないか?

病院総務課長の答弁 その法律があることは知っているが、今は使っていない。時期が来たら使うことも考えている。

法律を知っていて従わない?!!

ということは、監査委員に被告に対する賠償額を決定させずに賠償交渉をしていることは法外だと知っているけれど賠償交渉をしているということ。

法律上やってはいけないとわかっているけれど、やっているということで、知らないよりも罪は重いと思いますが・・・・・。

926万円は初めて聞く数字だった。

資料 その1の3に以下が書かれている。

3医薬品の弁償について(日にちはいずれも平成29年)

(1)6月13日(火)元職員の弁護士から、公判に証拠として提出された通帳に記載のある926万円について弁償の申し出がありました。

(2)8月7日(月)茅ヶ崎市立病院企業出納員の口座に926万円の入金がありました。

9/1の議会ではわかっていたことなのに議会では926万円については一言も触れられなかった。「926万円は被害として特定したということではない。」と全員協議会の中でも説明があった。第2回公判までで証拠があり、横領金額として確定したのは約200万円。

資料 その2では「医薬品横領事件調査委員会」となっていることについての質問も出た。名称は罪名に基づいているとのことだったが、「医薬品紛失調査委員会」とすべきではないか?この事件を矮小化しようとしているのではないか?その事が、この名称に表れているとの質問もありました。

闇に葬られないように議会で監視する必要がある

フタをするために、1億400万円全額賠償してくれたら、、、と被告に何か条件を出して交渉している可能性もあります。議会でしっかり見ていかないと闇に消えてまたなにか事件が発生すると思います。うやむやにしないでしっかり追って行きます。

以下、昨日の資料です。

 

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