直接請求の災害対策基本条例について

本日、臨時議会最終日でした。住民直接請求により出された災害対策基本条例については反対しました。賛成なしで否決されました。

松島の討論要旨・・・・時間と費用がかかる条例制定よりも地域の特性にあった計画の見直しと計画がしっかり実施できるようにするほうが災害対策には役立ちます。広域避難場所については指定後、見直しをして来なかったことは事実であり、不十分でした。そのための対策が昨年12月に市議会で可決した「茅ヶ崎市大規模地震火災対策検討事業」です。現在進められています。

以下、全内容です。

平成29年第1回茅ヶ崎市議会臨時会討論

議案第1号 茅ヶ崎市災害対策基本条例について

最初に直接請求を提出をされた方々、関係された方々が直接請求に必要な有権者数の1/50の4018人を大幅に上回る有効署名数8912人分の署名を集めて提出されたことについて、まずは、敬意を表することを申し上げます。皆様の思いは重く受けとめますが、賛成は致しかねますのでその理由について討論をしました。

1     条例を制定できる要件を満たしていない

地方自治法 第十四条により、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができます。しかし、今回提出された条例は国の法律や市の計画との整合性がなく、条例の要件を残念ながら満たしていません。国の災害対策基本法と照らし合わせると齟齬があります。とくに、政令で定める災害の原因である、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故が今回提出された災害対策基本条例の災害の定義から抜けていることは見過ごすことができません。事故は起こってはならないことですが、放射性物質の大量放出に関連するであろう浜岡原子力発電所からは直線距離で約140キロ、原子力空母がある横須賀港からはわずか約23キロしか私たちのまち茅ヶ崎市は離れていないことは常に忘れてはならないことです。市ではこれらの事項を地域防災計画に位置付けて既に計画策定をしています。

2     多様性のある少数の方々のご意見が取り入れられておらず、行政等との協議調整などの議論が不足している

参考人の方々との質疑の過程で条例文を作る時の「参加はあまりなかった」要配慮者や障害者や様々な多様性を持つ市民の意見聴取についての質問に対して、「実際に会って聞いてはいない。障害者の方々とかかわりがなかった。」等のご発言がありました。

障害者基本法 第3条では、「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」とあります。市では条例制定や公共施設の建設などその他あらゆる機会をとらえて最初の段階から参加する機会が確保されるように努力をしています。この努力は皆様へは見えにくいかもしれませんが知っていただきたいと思いますし、これを機会に行政は障害者基本法の啓蒙活動を強化しなくてはならないことも申し添えます。

また、条例を運用するのは行政です。行政 執行部との協議なくしては条例制定はできても条例は運用されにくく機能しません。条例制定をするうえで執行部である行政との協議は不可欠なのです。今回提出された条例については直接請求者と行政との協議は一度もなかった事を聞き取りました。執行機関である行政との協議もないまま提出された条例は実効性のある条例とはならないため、この点でも賛成できません。

3     時間と費用がかかる条例制定よりも地域の特性にあった計画の見直しと計画をしっかり実施できるようにする事の方が災害対策には役立つ

条例を作るためには時間とお金と労力がかかります。茅ヶ崎市自治基本条例の検討委員会は市民参加で行われました。市民の皆様のボランティアでの参加で行われました。期間は4年8か月、会議回数は約300回。長すぎた事やファシリテーターや学識経験者を最初から入れてほしかったという意見も出された報告書が出ています。災害対策基本条例制定に向けて今後、行政が動き出すとすれば最低でも2年位、会議回数100回ぐらいは必要になろうかと思います。

広域避難場所については様々なご指摘、ご不安のご意見をいただいていたことから、昨年末に市議会では「茅ヶ崎市大規模地震火災対策検討事業」実施の補正予算を可決しました。

「災害への認識が非常に甘い。地域の特性や実情を活かした命を守る姿勢が薄い。」というご指摘を頂きました。広域避難場所については指定後、見直しをして来なかったことは事実であり、不十分でした。そのための対策が「茅ヶ崎市大規模地震火災対策検討事業」です。

この事業については行政側と充分、議論をして参りたいと思います。この事業内容は、広域避難場所として指定をされてから長い年月が経って住環境や人口が大きく変化している広域避難場所の指定は現状のままで果たして適当か検討を行います。たとえば、茅ヶ崎ゴルフ場を広域避難場所として指定されている地域は、鉄砲道北側の若松町、ひばりが丘、幸町などJR東海道線沿線までも入っています。私は以前、若松町に住んでいましたので、状況がよくわかります。若松町から茅ヶ崎ゴルフ場の手前にある浜須賀小学校まで小学校低学年の子どもの足では約50分かかりました。私が子育てをしたその当時は一斉メールなどはなく、台風などでの休校のお知らせは学校からの連絡網での電話連絡でしたが、連絡が来た時点で、すでに子どもたちは学校へ向かっており、あわてることが度々ありました。大災害時に広域避難場所から遠いこれらの地区の方々が無事に茅ヶ崎ゴルフ場まで避難できるのでしょうか。当然これだけの距離を移動できない方もおられると思います。そのようなことを踏まえて、現在、すでに広域避難場所の指定についての再検討が始まっています。

今回最も主張されている広域避難場所、一人当たりの最低面積を2㎡以上にする事だけでは大火災から命を守ることはできません。生き延びるためには大火災から逃れて広域避難場所までたどり着くことが第一に必要です。

それぞれの地域の方が大火災から逃れるためにどんな避難をすればよいか、安全地帯であるどの広域避難場所までたどり着くことが可能かなどの対策を検討する事業が「茅ヶ崎市大規模地震火災対策検討事業」です。

東日本大震災では、津波から逃れるために多くの方々が高台へ命からがら避難しました。狭い場所で身を寄せ合って救助されるまで過ごされた方も数多くいらっしゃいました。茅ヶ崎市南部の大火災の被害想定は大変厳しい状況で、今のままでは広域避難場所へ多くの人々がたどり着くことができない状況も予測されます。今進めている「茅ヶ崎市大規模地震火災対策検討事業」をしっかりとすすめ、しっかり運用できるようにすることが重要であり、条例には賛成できません。

4     最後に

条例制定請求代表者の方々から貴重なご意見を議会でいただいた中で「茅ヶ崎ゴルフ場の事がきっかけであり、茅ヶ崎ゴルフ場の事があって時間がなかった。条例をやるしかなかった。」とのご発言がありました。

今回の直接請求の主な理由は、市民全体の防災対策というよりも茅ヶ崎ゴルフ場の広域避難場所としての機能を守ってほしいということが主な理由であるという事情が明らかとなりました。残念ながら出された条例がたとえ制定されたとしても茅ヶ崎ゴルフ場の広域避難場所としての面積を守ることにはつながりません。

いまの状況の中で倫理的にはできない事だと思いますが、万一、茅ヶ崎ゴルフ場が売却されて開発事業者の手に渡り、法に従って開発されれば市としては止めることができません。茅ヶ崎ゴルフ場の用途地域は周辺の住宅と同じ第一種低層住居専用地域ですので良好な住環境を守る地域として一般住宅を建てることができますので、巨大な新たな住宅街となり、大規模地震火災では未曽有の被害につながることは確実です。そうならないように土地所有者の県などと政治的な協議をして市民の命を守るために緑を残すようにしなければならないのです。今回の直接請求をなさった皆様のご活動はそのための大きな威力になります。茅ヶ崎市民の思いをしっかりと県には伝え、協議していただくことを企画部には要望しました。

寒いので長持ちしています。ビタミンカラーで元気をもらえます。

★☆彡「何の事だか、さっぱりわからないよ。」というご意見をいただきました。ありがとうございます。臨時議会が開かれるまでの直接請求の経過、内容、議案書については茅ヶ崎市のHPのここにあります。

「直接請求の災害対策基本条例について」への1件の返信

茅ケ崎市 災害対策基本条例制定請求の事実確認
以下はある議員の条例制定請求否定理由です。代表(市民)の反論する機会は無く、議会・行政の一方的判断のみが公表される事は公平・公正ではないと考えます。
条例を制定できる要件を満たしていない
:今回提出された条例は国の法律や市の計画との整合性がなく、条例の要件を残念ながら満たしていません。国の災害対策基本法と照らし合わせると齟齬があります。

*簡単に言えば、条例とは大きな枠で策定し、細部は計画で補うのが常識です。計画のようにすべてを書き連ねるものではないのです。(海老名市災害対策基本法などを参照してください)
本条例案は災害対策基本法(以下「法」といいます。)や既存の茅ヶ崎市地域防災計画(以下「計画」といいます。)、防災会議条例等との整合性等を欠くものではありません。それでも、整合性等を欠くというのであれば、本条例案の意義を踏まえた形で茅ヶ崎市議会又は茅ヶ崎市長が対案を提示して併せて審議すべきであり、本条例案の揚げ足をとって否決だけするのは責任ある態度とはいえません。

:とくに、政令で定める災害の原因である、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故が今回提出された災害対策基本条例の災害の定義から抜けていることは見過ごすことができません。
  
*市民が創り上げた条例制定請求内容に百歩譲りたとえ不備が有ったとしても、見過ごすことが出来ませんという言葉を選ぶとは、ご自分の立ち場を理解できているのでしょうか。
何度も言っているように、この問題は内閣府原子力災害対策担当室に確認しており茅ケ崎市は、地域防災計画(原子力対策)の除外地域(半径30km)であります。
   原子力規制委員会・内閣府が平成25年9月に策定した「原子力災害対策について」において「原発UPZ21道府県135市町村」(UPZとは、緊急時防護措置を準備する区域のことを言います。)に茅ヶ崎市が含まれていないのです。
また原子力空母ドナルドレーガンは毎年5月~半月ほどの寄港でメンテナンスをしており、神奈川県基地対策部基地政策課ではこの寄港地の半径3km以内の地域に原子力災害対策編・地域防災計画を改定するようにと義務付けているがこれも茅ケ崎市は関係ないとの回答でした。

1 多様性のある少数の方々のご意見が取り入れられてお
らず、行政等との協議調整などの議論が不足している
:市では条例制定や公共施設の建設などその他あらゆる機会をとらえて最初の段階から参加する機会が確保されるように努力をしています。
市で条例制定する場合全てに障害者の参加がされていますか? 

*実際に発災時に要配慮者や障害の方々を守るのはご家族であったりご近所の方であります。直接多くの方とお話しが出来なくとも、災害対策にかかわる多くの文献で勉強することと実際に動く方々は9,000名のなかには沢山いらっしゃいました。 問題はその内容を自分の事として受け止めどうすべきか考え行動することです。
自治会長として多くの町ぢから主催の要配慮者や障害者に何が必要か、何ができるかを考え続けて出したものであります。 形だけ整え未だに何も行動無しとは違います。

:条例を運用するのは行政です。行政 執行部との協議なくしては条例制定はできても条例は運用されにくく機能しません。条例制定をするうえで執行部である行政との協議は不可欠なのです。今回提出された条例については直接請求者と行政との協議は一度もなかった事を聞き取りました。執行機関である行政との協議もないまま提出された条例は実効性のある条例とはならないため、この点でも賛成できません。
*この直接請求に至るまでの3年間、広域避難場所確保の申し入れを何度所管・市長などにしたか正確な数字が出せないほど膨大な数です。
私たち一般市民がこれだけ協議を申し入れているのに議会は何を? 本来であれば市民の代表であるはずの市議が間に立つべきではないでしょうか、今回も1人2㎡であったはずの広域避難場所が住民に知らされることなく1㎡に変更されていた事実を議会は知っていたのですか? 知っていて見過ごしたのだとしたら大きな問題といえます。
条例が云々の前になぜ直接請求が出されたかを考え、その過程を明らかにする義務が議員にはあるのではないでしょうか
2 時間と費用がかかる条例制定よりも地域の特性にあった計画の見直しと計画をしっかり実施できるようにする事の方が災害対策には役立つ。
:条例を作るためには時間とお金と労力がかかります。
茅ヶ崎市自治基本条例の検討委員会は市民参加で行われました。市民の皆様のボランティアでの参加で行われました。期間は4年8か月、会議回数は約300回。

*何度もいう様に、「広域避難場所を守る」という運動は3年という時間と数えきれないほどのポステイング・アンケート・シンポジュウムなど多くのボランテイアの方々に助けて頂いて行ってきています、特に今回の条例設定請求に関しては何百名もの受任者の方々が必死に動いてくださいました。
その思いを「時間とお金がかかる条例請求より・・・」などとの発言自体、9千名の住民の危機感を無視し努力を踏みつけにした発言であることに気が付いていない。その事自体が茅ヶ崎市議会の現状を物語っているのではないでしょうか。
本会議では、税金が使われることと何百回の討議が必要でもったいないというような発言でしたが、市民の声に対して税金を使う事が無駄と考えるのですか、行政が動くとすれば2年位、会議回数100回ぐらいが必要になる・・・市長・行政・議会は市民の安全と財産を守る義務があるのです。仕事なのです、そのために税金からお金をいただいているのではないですか。  箱もの建設・ハワイの姉妹都市提携などには多額な予算が付く茅ケ崎市です。 市民の直接請求に対して税金がかかり労力がかかるなどとその立場で公言できる事が、一般社会に通用するか疑問です。

:「災害への認識が非常に甘い。地域の特性や実情を活かした命を守る姿勢が薄い。」というご指摘を頂きました。広域避難場所については指定後、見直しをして来なかったことは事実であり、不十分でした。そのための対策が「茅ヶ崎市大規模地震火災対策検討事業」です。

*本来であれば、行政内でクラスター火災が認識された10年以上前に取り組むべき事。このように市民が行動して初めて実行したのであり、行政に積極的施策を取る姿勢が欠けているとの実証に外なりません。
3年前は南側の住人でさえ「火災が怖いクラスター地域」などの言葉さえ知らなかったのが現実です。
市庁舎建て替えの大きな理由が、災害時の拠点と言う事でしたが最初にすべきことが建て替えだったのかは疑問です。
現在の危機的な認識が出来ているのでしょうか、糸魚川大火144棟、南側クラスター約2万棟ですよ、このことについての見解はないのでしょうか? 1人2㎡以上にするだけでは命は助かりません!と言い切るならなぜ対策をせずに今まで放置しておいたのですか。 逃げ込む場所さえ確保されていないのに避難経路が大切と言い切る根拠が解りません。

4 最後に
:今回の直接請求の主な理由は、市民全体の防災対策というよりも茅ヶ崎ゴルフ場の広域避難場所としての機能を守ってほしいということが主な理由であるという事情が明らかとなりました。残念ながら出された条例がたとえ制定されたとしても茅ヶ崎ゴルフ場の広域避難場所としての面積を守ることにはつながりません。

*何をもってこの結論を導きだしたのでしょうか、その理由を回答ください。
条例制定請求受任者の中にもいろいろな考えの方がいらっしゃいます。
請求者代表として、広域避難場所の現在2㎡は国の推奨面積であります、それをなし崩し的に1㎡に変えられる事は市民の命にかかわる問題ととらえ条例制定請求したものである事は紛れもない基本であります。
この考えは3年間1度も揺らいだ事はありません。
市民の延焼火災に対する不安な思いを形にしたことを、議会サイドからゴルフ場を残すために出た条例請求だとの決めつけられ、そのレベルの議論にすり替えられた事は、市民による直接請求・条例制定請求は形だけで、機能させるつもりはもともとないと受け取らざるを得ません
冒頭にも疑問を呈しました通り、この提案の中には、それぞれの地域が遭遇するであろう災害。  水災、がけ崩れ、大火災、津波、液状化懸念域などに居住する市民の代表の知恵も尊重した、防災会議に改編することを提唱しています。これらの視点が歴然としている条例案が茅ヶ崎ゴルフ場に特化したものと言えますか。
市が持つ主権を行使しないためにかえって危機を招来しており、それゆえに当該ゴルフ場の開発を誘引してしまったにほかなりません。 南側最大の広域避難場所を開発させて南側市民の命を危険にさらさせて、市全体を考えるべきなどと市長・市議方よく言い切れるものです。
県・地権者との会議録を見ても、担当部門の一部のみが努めて防戦しており、副市長は企画経営課部長時代に県に対して都市計画変更の指南をしており、議員の中からは自ら開発提案をしている議員がいる茅ヶ崎市行政は、市民の命より開発を優先していると考えられても仕方のない有様でした。
その時点では議員の誰一人として広域避難場所の見直しなど頭の隅になかった
行政が動かなければ・・とおっしゃいますが、ハワイとの姉妹都市問題では、議といえます。傍観状態よりもっとひどいのでは? 会同士が先行して決議しました。どうぞ防災面もそのように行動してください。

:今回の直接請求をなさった皆様のご活動はそのための大きな威力になります。茅ヶ崎市民の思いをしっかりと県には伝え、協議していただくことを企画部には要望しました。
この部分だけが、市議らしく正しい方向性を示していると考えますが形だけの要望では何もなりません、行動を伴って頂きたいです。

この条例制定請求で学んだ最大の事
議会の権力です。  私たち市民が普段考えているよりとんでもなく大切で重要な仕事だという事です。
だれが市議でも同じでしょ~ではないのです、茅ケ崎市を変えるだけの力を持っているのです、このことを嫌というほど思い知らされました。
私たち市民は、市議会選挙に対してもっと真摯に向かわなければならないのです。
市民の思いの詰まった直接請求、1か月に約4200以上の署名捺印が必要でした、大変な思いをして集まった約9000筆も議会(たった28名市議)が何を思ったかで、私たちの子供・親兄弟の命を守る場所が狭められるのを止められないのです。 手をこまねいて見ていなくてはならないのです・・・それが現実です。
これは最大の問題でもあり最大の希望でもあります・・・ここを正しい方向にさえ変えられれば茅ケ崎は変わるでしょう・・・どちらを選ぶかは私たち市民です。

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