要綱に基づく設置は、地方自治法第 138条の 4 第 3 項に違反のまとめ

2015年(平成27年)11月 要綱での会議は違法と監査結果

「国道134号沿線の活性化に関する有識者会議」の実態は附属機関であり、要綱に基づく設置は、地方自治法第 138条の 4 第 3 項に違反との監査結果が市民からの監査請求に対して茅ヶ崎市監査委員会から出た。

その後、平成28年 4月 全員協議会-04月18日-

◎企画経営課長 報告事項4、附属機関の見直しについて説明する。
市では、昨年、国道134号沿線の活性化に関する有識者会議について住民監査請求を出されたことを契機に、当該会議体が実質的な附属機関であり、違法であるとの判断を受けたことにより、要綱を根拠に設置されている会議体について整理及び見直しを行ってきた。このたび、この方向性がまとまったので報告申し上げる。
1の見直しの趣旨であるが、現在、本市にある会議体は附属機関、附属機関に類する機関、有識者会議、連絡調整会議、イベント等の実行委員会に大別される。このたび、こうした会議体を実質的な運営形態に照らし、附属機関、懇談会、連絡調整会議、イベント等の実行委員会の3区分に見直すとともに、これらの判断基準を明確にすることとした。
判断基準については、もう1枚めくっていただき、4の「附属機関」「懇談会」の判断基準の記載のとおりである。まず上段は、前提条件の1に記載している①から④の4つの経営体の会議体を連絡調整会議、イベント等の実行委員会として整理することとし、それ以外の会議体のうち、2の学識経験者や公募市民等、主に本市職員以外の者により構成され、要綱等により設置されている会議体を対象に、下段の判断基準に照らし合わせ、実質的な運営状況から当該会議体が附属機関に該当するのか、懇談会に該当するのかを判断していく。
もう1枚めくっていただき、5、現在、本市には19の要綱設置による会議体がある。このたびの見直しにより、検討段階であるが、19のうち附属機関に位置づけるものが14、懇談会とするものが1、連絡調整会議、イベント等の実行委員会とするものが3、廃止するものが1となると考えている。具体的な見直しの方向性を今回取りまとめている。新たな附属機関に位置づけるものについては、今後さらに精査し、本年の第2回定例会に議案を提出する予定である。今後は、このたびの見直しに従い、適切な会議体の運営に努めていきたいと考えている。

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平成28年 6月 総務常任委員会-06月23日

4月18日の全員協議会の中で、本件は、附属機関の見直しについてということで、基本的な考え方について説明した。その中で、委員おっしゃるとおり、19の見直し対象があった中で、そのうち、まず1つ、第1回定例会で既に茅ヶ崎市養護老人ホーム入所判定委員会については、附属機関としての位置づけをした。全員協議会の中では、13の機関を附属機関に位置づけると説明したが、その後、内容の精査を行い、これまで別の機関としていたものを整理、統合したものが2つ、会議体のあり方を精査する中で、附属機関化することを見送ったものが3つある。内容については、市立病院の中での倫理委員会、また、治験審査委員会については、内容的には連絡調整会議ではないかということで、現在のところ判断している。また、保育課の所管の部分で、茅ヶ崎市放課後の学びの場の創出事業実施事業者選定委員会議があり、こちらも現在、選定の対象が極めて少ないということの中で見送った。判断基準を設け、精査したが、この3つについては、今回の第2回定例会の中では見送り、再度精査したいと考えている。昨年10月の国道134号沿線の活性化に関する有識者会議に対する住民監査請求が、要綱設置されている会議体が違法であるという結論をいただいた。それは本市の附属機関を見直すに当たっての一つのきっかけだったと思う。確かに審議会、附属機関をふやすことについては、事務量がそれだけふえてくる部分もある。職員の負担軽減という観点を考えると、厳しい部分もあると思うが、その辺はさまざまな部分での事務量のバランス等も勘案しながら、今後精査を進めていきたいと考えている。

平成28年代2回定例会で可決され要綱設置だったもの8つが附属機関として位置づけられた

松島幹子の討論

◆6番(松島幹子 議員) 議案第59号茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例についてのみ、賛成の立場で討論いたします。
今まで要綱設置であった国道134号沿線の活性化に関する有識者会議について住民監査請求が出され、実質的な附属機関を要綱で設置していることは違法であるとの判断を受けたことに関連しての条例改正です。今回、この条例改正で、要綱設置だったもの8つが附属機関として位置づけられることになります。国道134号沿線の活性化に関する有識者会議については、会議開催日時の事前公表がなかったこと、議事録の公表も当初はなく、公開が大幅におくれたことなど、市民参加、情報公開の点からも問題がありました。同じように要綱設置されている会議体で今後違法性が問題となる可能性がある委員会は19ありますが、今回はその中から8つが附属機関として条例設置されるものです。市民への情報公開、市民参加が、自治基本条例、市民参加条例にのっとり適切に運営されることを要望して賛成します。

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