茅ヶ崎ゴルフ場での説明会へ行きました。

昨日の日曜日、茅ヶ崎ゴルフ場クラブハウスにて「条例制定請求否決 説明会」がみどりと命を守る住民会議主催によって開催され、各議員あてにも案内状をいただいたので参加しました。

昨日、配布されたレジメ一式です。議会での私の討論について請求代表者の方からブログにコメントをいただいていたので私もレジメを作成して伺いました。100部用意しましたが、参加者は50人弱だったのではと思います。

条例で拘束できると勘違い?!

直接請求により出された「茅ヶ崎市災害対策基本条例」は、議会で全議員が反対し否決されました。それぞれの討論内容を主催者がまとめて説明された後、「条例請求内容と法令について」早稲田リーガル法律事務所 尾谷恒治先生、コスモス法律事務所 中下裕子先生よりお話しがあり、その後、参加者の自由質疑応答になりました。

「条例をもって拘束しないといけない。」というご発言があり、条例が茅ヶ崎ゴルフ場を開発から守る手段になると思っていらっしゃることがわかりました。

今までのご活動の感謝から自由質疑で発言しました

以前は、茅ヶ崎ゴルフ場についての情報を市民にきちんと公開していないなど問題があった。しかし、皆様のご活動のおかげで「変なことをしたらまずいぞ。」というと失礼ですが、明らかに(行政側の)空気が変わってきた。これは、皆様方のご活動の最大の成果だと思っています。とまずは申し上げ用意したレジメをお渡しして発言しました。

※2014年9月市議会定例会において「広域避難場所であり、市民の命綱である茅ヶ崎ゴルフ場の緑は残してほしいと知事に手紙を書いたら、売却予定ですでに茅ヶ崎市に当該地の取得要望の有無を打診し、茅ヶ崎市からは取得要望は無いと回答があったと返信があり驚いた。説明もなく大問題ではないか。」と私は質問したことがありました。

広域避難場所の条例が制定されても土地所有者に対しての拘束力はない

広域避難場所を指定しているのは市ですが、地権者に同意を得て指定しています。なので、同意が得られなくなれば、他を探すしかないのです。災害対策基本法に明記されています。

(指定緊急避難場所の指定)
災害対策基本法 第四十九条の四  市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。
 市町村長は、前項の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者(当該市町村を除く。次条において同じ。)の同意を得なければならない。
昨日、用意した私のレジメです。

静かな緑を保持したい気持ちは同じです

当初、新聞報道により署名活動の開始を知った時点では、「広域避難場所の最低面積のみを定める条例である」思い、なぜ、条例制定なのか?と疑問に感じつつも、多くの市民の皆様の望みならば、反対する議員はいないだろうと楽観視していました。

キャンペーン条例と俗に言われるような拘束力のないメッセージのような条例も全国的には存在するので、市民の皆様のお望みならば・・・と思っていました。

しかし、正式に議会で「条例の目的、定義等から始まる全21条にもなる条例制定を求める直接請求であること」を知った時には大変驚きました。反対理由は討論した通りです。

下のプリントが私の討論の全文ですが枠で囲まれた部分は、昨日配布されたプリントでは削除されていました。重要な部分だと思いますので再度お伝えします。

今回の直接請求では、議会や行政へ事前にきちんと相談がありませんでした。それは信頼されていないということであり、議会や行政が信頼されていないことについては真摯に受け止めなくてはならないと思いました。

以下、昨日配布したレジメに少し説明します。1枚目にアップしたプリント内容と同じです。

ご意見への回答について   2017/03/12    松島みき子

たとえ今回の条例が制定されても茅ヶ崎ゴルフ場を守ることはできない。

  • ⇒売却されれば、用途地域の範囲内で住宅など開発される。条例は拘束力なし。

広域避難場所、緑を守るためには                  

  • 年間約2億8千万円の借地料を払うか、約107億600万円で土地を購入しゴルフ場を経営する人を探す。(数字は県が発表した単価より割り出しました)
  • 今の用途地域での開発は火災クラスターが増加するので避ける。
  • 地権者である神奈川県と茅ヶ崎協同と協議をして妥協点をみつける。

※現状の第一種低層住居専用地域の用途地域で開発されれば開発に伴う提供公園はできても新たな住宅街になり火災クラスターの危険が高まります。

※用途地域の変更の権限は市。市としては、この権限をもとに交渉力を発揮して少しでも市民の皆様の期待にそえるように頑張るしか方法がないと思われますが、よいお知恵があればお聞かせいただきたいと思います。県の藤沢高校跡地は、市有地を県へ無償譲渡した経緯から売却することについて住民運動が起こりましたが、残念ながら売却されてしまいました。藤沢駅に近い、高台の一等地です。倫理的には売却できないと思われましたが売却されました。茅ヶ崎ゴルフ場は同じように売却されて住宅街になることがないように交渉しなくてはならない。売却されれば 第一種低層住居専用地域=良好な住環境を守る地域 として住宅地になります。高さ10メートル以内で3階建ての低層マンションは建てられます。➡緑が少なくなり、新たな火災クラスターになる可能性大です。

法令に反して条例を制定した場合は、無効

条例は地方自治体が国の法令の範囲内において、制定する自主法規なので法令に反して条例を制定した場合は無効となります。

※海老名市 マネキンフラッシュモブ裁判 条例が根拠だが違憲の判決

海老名市が条例に基づき、突然路上で静止する集団パフォーマンス「マネキンフラッシュモブ」の禁止命令を出したのは表現の自由の過剰な規制で違憲だと横浜地裁で判決が出ました。

あらゆる機会をとらえて最初の段階から様々な方が参加する機会が確保される努力とは

条例制定や施設建設など市役所の担当課は、障害者団体等へ直接、出向いてご意見を伺い反映させています。新たにできる団体もあるため、「団体をご存知だったら伺いたいので教えてほしい。」と以前頼まれたこともありました。

「条例文を作るため」だけに膨大な時間をかけています

自治基本条例制定までの市民検討委員会期間は4年8か月、会議回数は約300回。

都市建設常任委員会では2年かけて「空き家対策条例」を検討したが断念

国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」と照らし合わせて条例文まで検討したが、断念しました。断念の理由は、全市的な立法事実、行政との意見の差、計画が先行実施されていること等の課題が見つかったことによります。

「時間とお金がかかる条例制定」とは・

条例文を策定するために職員を携わらせる事=職員人件費+会議のためのコンサルタント料、ファシリテーター、講師費用などが必要。その後、条例制定をすれば、職員に条例を読ませなくてはならない(人件費がかかる)、例規集のメンテナンス代金等も必要。(すべて皆様の税金) それに加え、現在進めている「大規模地震火災対策検討事業」の遅延につながります。この事業を進める事が大切です。

※ご参考のため 今回の直接請求に関係する担当課職員は、12月は年末以外休日なしで出勤。 ※今回提出された署名の確認作業だけで職員の残業代+臨時職員雇用だけで約200万円支出

議員は何もやっていなかったのか?

3.11以前から火災クラスターの危険、乱開発防止、緑の保全、消防力増強、消防団増設を訴えてきた。

これは3.11の直前に発行した議会報告です。開くと↓

県下最大の火災クラスターである事と今後の対策の必要性について質問をした議会報告です。

これ以後⇒最低敷地面積の制限の導入(建物の密集の抑制)、 初期消火器具としてホース格納箱設置が実現(現状の消防力を上回る火災発生時に市民自らが初期消火を行う。平成25年度から取り扱い訓練実施、消防職員が土日、休日に出向いて指導)、小型消防車等の消防力増強等が実現しました。

「大規模地震火災対策検討事業」

2011年のこの議会報告には「直ちに専門家を呼んで火災クラスター対策を予算を付けてやるべき。」と議会で訴えた事の報告をしています。時間がかかりましたが、皆様方の大きなお力添えもあり、「大規模地震火災対策検討事業」が、やっと実現しています。業務委託先は株式会社 八州で専門委員の先生は、茅ヶ崎市防災会議専門委員の先生3名です。茅ヶ崎市の現状は特に、広域避難場所として茅ヶ崎ゴルフ場が指定されているが距離がある、鉄砲道から北側でありJR南側である地域の茅ヶ崎ゴルフ場までの避難は厳しいと思います。避難先や避難経路も含めて今後検討すると聞いています。早急に検討を進めなくてはなりません。注目して参ります。

コメントを残す